教育訓練給付制度(平成20年4月よりスタート)
教育訓練給付制度とは、雇用保険の被保険者が厚生労働大臣指定コースを受ける場合、コース修了時に学費の一部が給付される制度です。
平成20年4月以降、日本医薬アカデミーの全日制1年コース、全日制半年コースは、教育訓練給付制度の対象となる厚生労働大臣指定コースとなっていますので、コース終了後に最大10万円が支給される「教育訓練給付制度」が適用できます。
対象は、初めて「教育訓練給付制度」を利用される場合は、雇用保険の一般被保険者であった期間が、通算満1年(365日)以上の方です。1度「教育訓練給付制度」を利用されたことのある方は、雇用保険の一般被保険者であった期間が、前回の利用から通算満3年以上となります。ただし、両者とも離職日の翌日以降1年以内の方に限ります。
| 雇用保険加入期間 | 国から支給される額 | |
|---|---|---|
| 初めて給付制度を利用される方 | 満1年以上 | 最大10万円 (受講料の20%) |
| 過去に給付制度を利用されたことのある方 | 前回の利用後 満3年以上 |

| コース | |
|---|---|
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| 全日制半年コース | 国試直前まで基礎から応用へ!スタンダードな合格プラン! |
雇用保険加入期間は合算することができます。しかし、その場合、離職期間は1年未満に限ります。下の例の場合、A社とB社の勤務間隔が1年以上あいていますのでA社の勤務期間はカウントされませんが、B社とC社の勤務間隔が1年未満であるため、支給要件期間は、B社の2年とC社の1年を通算して満3年になります。

受給資格を満たしているかどうかは最寄りのハローワーク(職業安定所)で確認出来ます。





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ハローワークで給付金の申請をするための「修了証明書」を取得するためには、コースの講義出席率が80%、2月に行われる最終模擬試験の得点率が60%以上必要となります。












